補償の対象

業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定の要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。

  • 再生資源を収集、運搬、選別、解体するなどの作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 再生資源を収集、運搬するために行われるトラックなどの貨物運搬用車両などを運転、または操作する作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合
  • 台風、火災などの突発事故による緊急用務のために、再生資源の集積場所などに赴く場合

支給制限

特別加入者が業務災害または通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合や保険料の滞納期間中に生じた場合には、支給制限(全部または一部)が行われることがあります。

事故が起こってしまったら

労災事故が起こってしまった場合の給付手続きや流れについてはこちらのページをご参照ください。