特別加入制度とは

労災保険は、本来、労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して保険給付をおこなう制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別な任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

当組合に加入していただくことで、再生利用の目的となる廃棄物等の収集・運搬・選別・解体等の事業を行う事業者の方々が労災保険に特別加入することができます。

当組合の対象となるのは

当組合は再生利用を目的とする廃棄物等の取扱事業者様のうち、お一人やご家族だけで事業を営まれている方を対象としています。

対象となる方

  • 法人化したが従業員はいない
  • 自分一人で業務を行っている(自営)
  • 従業員は家族だけ

詳細は、厚生労働省パンフレットをご参照ください。

従業員を雇っている方へ

従業員を雇っている方、これから長期で従業員を雇う予定のある方は、中小事業主の特別加入手続きが必要です。
中小事業主に該当する場合は、以下のページより特別加入のお申込みを承っています。

中小事業主となる方(非対象の方)

  • 家族以外の従業員を雇っている
  • 現場で働く従業員を雇っている
  • これからも長期で従業員を雇う