Q3.会社を経営しており、従業員が5人います。私は経営者で、現場作業を行うこともありますが、一人親方として第二種特別加入に加入することは可能ですか?

常態として労働者を使用しない、もしくは労働者の使用日数が年間100日未満であれば、事業主の方が一人親方として労災保険【第二種】特別加入にご加入いただけます。
労働者を5人雇用されている場合の使用者は中小事業主として労災保険【第一種】特別加入でのご案内となります。

※第一種特別加入とは
社員数が、100人以下の中小企業主は、労働保険事務組合に労働保険事務を委託することにより、労災保険第一種特別加入に加入が可能となります。当組合では「労働保険事務組合 中小企業経営労務懇話会」も附設しており、労働保険事務を委託することができます。
保険料や会費、お申込み方法等は当組合と別体系となります。別途ご説明いたしますのでご遠慮なくご相談ください。