Q10.残置物処理業を営んでいますが、加入できますか。

残置物が再生利用目的の廃棄物であればご加入いただけますが、中古品として販売される場合は小売業(販売業)にあたる為、その業務中の労働災害については適用外となる可能性がございます。当組合に加入できるのはあくまでも再生、再利用目的の廃棄物を収集、運搬、選別、解体する事業を行う方となり、それ以外の業務を行っている間は対象外となる可能性がございます。
小売業の労災適用については令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりましたので、フリーランス労災をご検討ください。
当組合の特別加入と掛け持ちでご加入が可能です。

令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました|厚生労働省

令和6年11月1日から「フリーランス」にも対象を拡大した労災保険の「特別加入」に関係する資料を掲載しています。