Q1.どのような業務を行っていれば加入できますか。
再生利用を目的とする産廃物等を取り扱っておられる事業者の皆さまが労災保険に「特別加入」するための団体です。あくまで再生(リサイクル)を目的としていますので、廃棄だけの業種ではご加入いただけない場合がございます。
Q3.会社を経営しており、従業員が5人います。私は経営者で、現場作業を行うこともありますが、一人親方として第二種特別加入に加入することは可能ですか?
常態として労働者を使用しない、もしくは労働者の使用日数が年間100日未満であれば、事業主の方が一人親方として労災保険【第二種】特別加入にご加入いただけます。
労働者を5人雇用されている場合の使用者は中小事業主として労災保険【第一種】特別加入でのご案内となります。
※第一種特別加入とは
社員数が、100人以下の中小企業主は、労働保険事務組合に労働保険事務を委託することにより、労災保険第一種特別加入に加入が可能となります。当組合では「労働保険事務組合 中小企業経営労務懇話会」も附設しており、労働保険事務を委託することができます。
保険料や会費、お申込み方法等は当組合と別体系となります。別途ご説明いたしますのでご遠慮なくご相談ください。
Q4.私の仕事を同世帯の息子が手伝うようになりましたが、息子も第二種特別加入に加入できますか?業務内容は、再生リサイクル物の収集運搬です。
ご子息のほかに従業員がいて、その従業員と同様にご子息を労務管理されている場合はご子息は労働者となりますので、ご質問のご本人が第一種特別加入に変更することが必要です。具体的にお話をお伺いした上でご案内させていただきますので、お問合せ下さい。
Q5.他業種との掛け持ちで業務をおこなっています。掛け持ちの場合、加入は可能でしょうか。
一人親方労災(第二種特別加入)は他の業種の第二種特別加入と掛け持ちでご加入が可能です。
当組合では「再生利用の目的となる廃棄物」を収集、運搬、選別、解体等の業務中の労働災害に対して適用されます。
Q6.現場から出た石膏ボード等をリサイクルするため、収集運搬する業務を行っていますが加入できますか。
石膏ボード等廃棄物を再生利用目的で収集、運搬、選別、解体等行っている場合は労災適用業務となりますので、ご加入いただけます。
Q7.廃タイヤを燃焼材に処理する施設で選別作業を行う業務をしていますが加入できますか。
廃タイヤ等廃棄物を再生利用目的で収集、運搬、選別、解体等行っている場合は労災適用業務となりますので、ご加入いただけます。
Q8.遺品整理等を行っていますが、加入できますか。
再生利用目的の廃棄物であれば加入可能です。再生利用を目的とする廃棄物等を収集、運搬、選別、解体する事業者の皆さまが労災保険に特別加入するための団体となりますので、廃棄のみ等、再利用に該当しない場合はご加入いただけません。
Q10.残置物処理業を営んでいますが、加入できますか。
残置物が再生利用目的の廃棄物であればご加入いただけますが、中古品として販売される場合は小売業(販売業)にあたる為、その業務中の労働災害については適用外となる可能性がございます。当組合に加入できるのはあくまでも再生、再利用目的の廃棄物を収集、運搬、選別、解体する事業を行う方となり、それ以外の業務を行っている間は対象外となる可能性がございます。
小売業の労災適用については令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりましたので、フリーランス労災をご検討ください。
当組合の特別加入と掛け持ちでご加入が可能です。
